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江戸時代の奉行所の話

遠山の金さん

奉行所
言わずもがな、江戸時代の裁判所の事です。
江戸では「北町」「南町」、大坂では「東町」「西町」に分かれていましたが、管轄が「北町」「南町」や「東町」「西町」に分かれていた訳ではありません。
奇数月は「北町」、偶数月は「南町」が、民事訴訟や刑事事件の届けを担当する様に分かれていました。
つまり、「今月は奇数月だから、願書(訴え)は北町に出そう」という具合に、事件を交互に受けていました。
では、お休みの月は何をしていたかと言うと、受けた願書(訴え)の処理をしていました。
その間も、訴訟問題は起きますから、北町が事件を処理をしている月間は、南町が受付けるという仕組みになっていました。
ですから、捜査官の間同心同志で「ここは南町の縄張りでい、北町の出る幕じゃねぇぜ」なんて、縄張り争いなんてありませんでした。
【お奉行は激務だった】
奉行所は、勿論、強盗、殺人、窃盗など刑事事件もとり扱いましたが、やはり民事裁判が圧倒的に多かったようです。
奇数月に願書を受け付け、偶数月にそれを処理していた北町奉行ですが、処理しなければならない案件が多すぎて、食事しながら秘書に案件を読ませて処理したり、同様にトイレや入浴をしながら、同様に案件を処理していたと言います。お奉行は、超ショートスリーパーで、三時間程度しか眠れなかったと言います。起きている間は、全て仕事という激務でした。
ですから、殆どの人が三年しか持ちませんでしたが、かの「加藤剛」…じゃなくて「大岡越前」は、この激務を9年も務めたと言います。
【奉行は勝手に判決を下せなかった】
時代劇等で、殺人犯などに「市中引き回しの上、獄門張り付けを申し渡す」という、場面を観たりしますね。特に、金さん事、「遠山金四郎」が、桜吹雪の入れ墨見せながら啖呵を切りますが、重犯罪の場合、お奉行が単独で判決を下す事は出来ませんでした。
死刑等は、極悪人とは言え、被告の人生に関わる事でしたから、いくら、江戸の昔とは言え、安易に判決は下せませんでした。
重犯罪の場合、お奉行より位の髙い、複数の役人が、調書を全て読み、喧々諤々議論したうえで判決を下していました。
江戸時代の奉行所は意外に、ちゃんとしてたんですね。
【江戸時代の牢屋】
時代劇などで、牢名主の居る牢屋ですが、これは、現代でいう刑務所ではありません。
牢屋に閉じ込められた人達は、判決を待つ人たちで、いわば「拘置所」にあたりました。
【奉行就任】
奉行に就任すると、市中を騎馬でパレードする事が習わしで、殆どのお奉行のパレードには大勢の市民が集まったそうですが、かの、「幕末の妖怪・鳥居燿蔵」だけは、不人気すぎて人が集まらなかったといいます。
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