手作り商品は要注意 #ジャム #配達 #クレーム

手作り商品は要注意

ジャムは瓶が割れても、なかなか液だれしない
クレーマー続きでもうひとつ

宅配業界では、有名なお話のようですが、ジャムおじさん事件」というものがあるそうです。
ジャムおじさん」といってもアンパンマンに出てくる、善人な方のジャムおじさんではなく、詐欺を働こうとした、おじさんのお話です。
ある男性宅に、手作りのジャムを配達すると、「瓶が割れていた」というクレームが入ります。
「自分の母親が作って送ってくれた、手作りのジャムで、この世に二つとない物だ」
子供の頃から、この味を大切に思っていた。母の想い、そして、自分の受けた心の傷をどうしてくれる? だから、弁償しろという訳です。
この時、男性の提示した額は、660万円だったと聞きます。
ここで、勢いに負けてしまっては、相手の思うつぼ。
配達会社も顧問弁護士軍団が付いています。弁護士と鑑定人を立てました。
幾ら、破損した商品に、思い入れがあると主張しても「原価」でしか弁償されません
(ただし、オークション等で明らかに数十万、数百万等の高値が付いたもので、客観的にそれが証明される物に関しては別の話になります)
この時も、瓶、苺、砂糖の原価のみ弁償されたそうですが、原価弁償して貰うにしても、割れた商品を、提示できるように保存していないといけません。

しかし、何故「ジャム」だったのか

例えば、ワインの様な物を仕込んでいたとしたら、割れると直ぐに液だれしてきます。梨、リンゴ等の果物でも、中で割れると、水物より遅いですが液だれしてきます。
所が、ジャムだと、先ず、液だれしません。
「割れていた」
と主張しやすいわけですね。いや、なかなか考えたものです。
因みになんですが、この詐欺。送り主の協力が無いと、出来ない訳ではありません。
適当な送り主をでっち上げれば、単独でもできる詐欺です。

配達員でなくても

弁償騒動に巻き込まれる事はあるかも知れません。
そんな時、思い入れ、思い出があると主張されたら、警察沙汰にしてでも、言いなりに支払わない事ですね。壊れた現物を相手が捨ててしまった。としたら、弁償する必要は、なくなるはずです。

ある、ドライバーさんの話

私が、宅配パートをやっていた頃、あるドライバーさんが、「梨」の配達で、「中身がグシャグシャに割れていた」という、クレームを受けた事があります。
慌てた彼は、破損品の保存を頼み忘れて、言いなりに弁償してしまいました。代品を届けた所で、初めて「割れていた梨を引き取らせてほしい」と伝えましたが、「ああ、捨てた」と言われたそうです。
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